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ゆかねぇ(渡邊 由佳)
Gallup認定ストレングスコーチ・社会保険労務士CFP
愛知県西尾市を拠点に「強みの伝道師」として、一人でも多くの方が強みを活かして自分らしく生きていけるようストレングスファインダー(クリフトンストレングス)を使ったコーチングをしています。
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2019年の改元。「年金」に関して注意すべきことをわかりやすく解説します。

こんにちは、 社会保険労務士の 渡邊 由佳 (@officeyuka) です。

2019年5月1日から使われる新しい元号が「令和(れいわ)」に決まりましたね。

改元に伴う対応については国・民間問わず追われているところだと思いますが、年金については日本年金機構から重要なお知らせが出ています。

改元・10連休に関する重要なお知らせ|日本年金機構

でもちょっとわかりづらい(苦笑)。

そこでこの記事では、2019年の「改元」に絞り、年金に関して注意すべきことをわかりやすく解説します。

「10連休」に関して注意すべきことについては、こちらの記事を参考にしてください。

▶︎2019年の10連休、「年金」に関して注意すべきことをわかりやすく解説します。

目次

注意点① 通知書等に「平成」表記があっても有効

日本年金機構からは様々な通知書が届きます。

日本年金機構から届くもの(例)

  • ねんきん定期便
  • 年金証書・年金決定通知書
  • 年金額改定通知書・年金振込通知書
  • 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 など

上記以外の通知書も含め、改元日(2019年5月1日)の日が「平成」で表記されていても有効なものとして取り扱われます。

有効となるのは、今お手元にある通知書(例えば国民年金保険料の納付書など)だけではありません。

以下のような場合も「有効」となります。

  • 改元日以降に送付された通知書等に記載された、改元日の日が「平成」で表記→有効
  • 改元日に送付された通知書等に記載された、改元日の日が「平成」で表記→有効

「元号が『令和』じゃないからこの通知書は紙切れだ!」なんてことにはなりませんのでご安心(ご注意)ください。

注意点② 申請・届出(紙媒体)は旧様式でも可能

保険料に関するもの、年金受給に関するもの、厚生年金の適用に従業員を雇ったとき…、などなど。

日本年金機構に申請・届出する書類は山のようにあります。

こういった紙媒体の申請・届出書類については、2019年5月以降でも旧様式(=新元号が記載されていない)の用紙による届出が可能です。

また、2019年5月1日以後の日の元号の表記がすでに「平成」と表記されている用紙も利用することができますが、その際は可能な限り「令和」と書き換えて提出してください(訂正印は不要)。

注意点③ 5月1日以降の電子申請はプログラム更新を行ってから!

改元の実施に伴い、日本年金機構では 電子申請 や 電子媒体による申請 を行う際に使用している各プログラムのバージョン変更が行われます。

そのため、 電子申請 や 電子媒体による申請 を利用している場合、2019年5月1日以降に申請を行う前にはあらかじめプログラムの更新を行ってから申請手続きをしてください。

更新対象のプログラムは後日、日本年金機構のホームページに掲載されますのでこちらもチェックしておきましょう。

まとめ

改元前後は10連休ということもあり何かとバタバタしそうですが、年金に関する通知書や申請書類については突然ガラッと変更になることはないようです。

とはいえ、不安な点はあらかじめ日本年金機構に問い合わせるなど、万全の対応をしていただければと思います。

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