こんにちは、社会保険労務士・ギャラップ認定ストレングスコーチの ゆかねぇ (@officeyuka) です。
2022年10月から、パートやアルバイトといった短時間労働者も条件を満たせば社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入できる範囲が広がります。
といっても働く側からすると「保険料負担が増える」「扶養内で働きたい」といった理由から「社会保険へ加入したくない」と考えることもあるでしょう。
しかし社会保険に加入することには多くのメリットがあります。
そこでこの記事ではパートやアルバイトのような働き方をしている従業員の方が社会保険に加入するメリットとデメリットをわかりやすく解説していきます。
社会保険適用拡大による企業側のメリット・デメリットについては以下の記事を参考になさってください。
どんな人が社会保険に加入できるようになる?
まず最初に、2022年10月からどんな方が社会保険に加入できるようになるかを簡単にご説明しておきます。
社会保険加入の対象者となるのは以下のすべての条件に当てはまった場合です。
- 社会保険の被保険者数が常時101人以上いる会社で働いていること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 継続して2ヶ月を超えて使用される見込みがあること
- 賃金の月額が88,000円以上であること
- 学生でないこと
これまでは501人以上被保険者がいる会社だけが対象だったのが、101人以上であれば対象となるのが大きな変化です。
ちなみに会社の規模は勤め先の一店舗、一会社ではなく法人全体として考えるので、支店や支社があればすべて合算し、そのうえで社会保険の被保険者が101人以上いれば対象となります。
またご自身の働き方の条件は雇用契約書等で確認することができるはずですが、曖昧な点があれば勤め先に確認してみましょう。
社会保険加入の条件についてより詳しく知りたい方は以下の記事も参考になさってくださいね。
社会保険適用拡大が従業員にもたらすメリット
社会保険加入の対象者になるとわかったとしても、出ていく保険料のことばかりが気になり「メリットなんて一つもない」と思ってしまうかもしれません。
しかし実際には、社会保険に加入することは働く側にとって多くのメリットがあります。
一つずつ見ていきましょう。
メリット① 将来受け取れる年金額が増える
社会保険に加入する最大のメリットは、なんといっても将来受け取れる年金の額が増えることです。
社会保険(厚生年金保険)に加入せず国民年金だけの場合、老後の年金はいわゆる 1 階部分だけしか受け取ることができず、その額はたとえ満額でも毎月 65,000 円前後。
それが社会保険に加入することで 2 階部分(報酬比例部分)の年金も受け取ることができるようになり、保障がより手厚くなるのです。
いったいどれぐらい増えるのか、厚生労働省の資料も参考にしたおよその目安が以下の表になります。
年収106万円(月収88,000円)の場合 | 年収132万円(月収110,000円)の場合 | |||
---|---|---|---|---|
厚生年金保険料 | 増える年金額(目安) | 厚生年金保険料 | 増える年金額(目安) | |
20年加入 | 月額8,100円 | 月額9,000円(年額108,300円) ✖️終身 |
月額10,100円 | 月額12,000円(年額144,400円) ✖️終身 |
10年加入 | 月額8,100円 | 月額4,500円(年額54,100円) ✖️終身 |
月額10,100円 | 月額6,000円(年額72,000円) ✖️終身 |
1年加入 | 月額8,100円 | 月額450円(年額5,400円) ✖️終身 |
月額10,100円 | 月額600円(年額7,200円) ✖️終身 |
※年金額及び年金保険料はすべておよその数字
より長い期間、長い時間、高い賃金で働けば働くほど将来受け取れる年金額が増えるのが報酬比例というシステム。
もちろん支払う保険料も増えますが、増えた年金額は死亡するまでずっと受け取れますから、長生きのリスクにも対応できるようになります。
また年金が増えるのは老後だけではありません。
万が一障害を負ったときに支給される障害年金も、国民年金の障害基礎年金に加えて障害厚生年金が受け取れるようになります。
しかも障害厚生年金には障害基礎年金にはない「3級」や「障害手当金」といったものもあり、より幅広い障害に対応しています。
「そんな、障害なんてなるわけないよ」と思うかもしれませんが、万が一の「保障」という面で考えれば大きなメリットと言えるでしょう。
メリット② 医療保険(健康保険)の給付が充実する
社会保険に加入するメリットには医療保険(健康保険)の給付が充実するという点も挙げられます。
たとえば病気やけがで長期間仕事を休まなければならないとき、社会保険に加入していれば休んでいる間傷病手当金として1日あたりの給与額の 3分の2 相当を受け取ることができます。
この制度は国民健康保険にはありません。
また出産時も、出産手当金として産前42日から産後56日までは1日あたりの給与額の 3分の2 相当を受け取ることができます。
この制度も国民健康保険にはないものですし、さらに言うと産前産後休業中、育児休業中の社会保険料は免除になります。
もし社会保険に加入していなければ、病気で仕事を休んだ場合収入はゼロになります。
病気やけがこそいつなんどき降りかかってくるかわからないもの。そういったリスクに備えることができるのは社会保険に加入する大きなメリットです。
メリット③ 支払う保険料が減る可能性もある
社会保険に加入すると保険料の支払いが増えるイメージがありますが、人によっては支払う保険料が減る可能性もあります。
たとえばご自身が国民年金・国民健康保険に加入している場合で考えてみます。扶養に入れる年収(130万円)は超えているけどフルタイムほど働いていない場合や、配偶者も国民年金に加入している場合などですね。
このとき月々の保険料は全額自己負担のため、仮に年収106万円(月収88,000円)だったとすると保険料は合わせて約19,100円ほどです。
これがもし社会保険に加入できるとなると会社が保険料を半分負担してくれますから、トータルの保険料は上がってもご自身の負担は減ることになります(同じ年収106万円だとすると負担額は12,500円ほど)。
もちろん給与の額や世帯の状況にもより、全員の保険料負担が減るわけではありません。
それでも、これまで保険料を全額自己負担されていた場合は、保険料が減り給付が増える可能性が高いということは、対象となる方にとってはメリットでしょう。
社会保険適用拡大が従業員にもたらすデメリット
社会保険に加入できるメリットはたくさんあるとはいうものの、デメリットがないわけではありません。
なんといっても日々の生活に直結するのは保険料の負担。
収入を増やして保険料の増加を補うことができれば良いですが、「今の勤務時間でギリギリ、これ以上増やせない」という場合は目先の収入が減り、支出が増えることになります。
また配偶者の扶養の範囲内で働いている場合には、社会保険に加入することで扶養から外れることになりますから、配偶者が税制上の控除を受けられなくなる可能性もあります。
さらに会社の意向と今の働き方の折り合いがつかない場合、働き方そのものを変える選択をせざるをえない(勤務時間を増やす、減らす、雇用形態を変える、転職するなど)かもしれません。
このようにお伝えすると「やっぱり社会保険に加入するのはやめておこうかな…」と考えてしまう方もいらっしゃるでしょう。
しかし「保険」というのは本来が何かあったときのためのもの。
長い目で見れば会社が保険料の半分を負担してくれるうえ、保障は加入前よりずっと手厚くなるのですから、社会保険に加入することはデメリットを補うメリットがあると言えるはずです。
まとめ
社会保険は制度そのものが複雑なうえ、保険料などは日々の暮らしにも直結していますから、「加入できますよ」と言われても「ハイそうですか」と簡単に答えられるものではありません。
だからこそメリット・デメリットをきちんと把握し、判断することが大切。
この記事がその判断の助けになれば幸いです。
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