こんにちは、社会保険労務士の ゆかねぇ (@officeyuka) です。
確定拠出年金は、公的な年金の上乗せ部分となる新たな選択肢として 2001 年 10 月に導入された制度であり、企業型(企業型DC)と個人型(iDeCo)の 2 種類があります。
いずれも「拠出」する掛金が「確定」されていて、その運用結果に基づいて将来の給付額(「年金」額)が決まることが特徴ですが、 2022 年 4 月からいくつか制度が改正され、より利用しやすくなります。
そこでこの記事では、確定拠出年金制度の 2022 年における主な改正内容をわかりやすくお伝えしていきます。
この記事では以後、次の表記で統一していきますのでご了承ください。
- 企業型確定拠出年金→企業型DC
- 個人型確定拠出年金→iDeCo
改正① 受給開始時期の選択肢の拡大(2022年4月1日~)
まず 1つ目 の改正は、老齢給付金の受給開始年齢の上限が 70 歳から 75 歳まで引き上げられることにより、60 歳(加入者資格喪失後)〜75 歳まで受給開始時期を選択することが可能になるという点です。
これは 2022 年 4 月から公的年金(国民年金、厚生年金保険)の受給開始時期の選択肢が拡大することに合わせたものです。
ただ、60 歳から受け取るためには確定拠出年金に加入していた期間(通算加入期間)が 10 年以上必要であることに変更はありません。
加入期間に応じた受給開始可能年齢は次のとおりです。
加入期間 | 受給開始可能年齢 |
10 年以上 | 60 歳〜 |
8 年以上 10 年未満 | 61 歳〜 |
6 年以上 8 年未満 | 62 歳〜 |
4 年以上 6 年未満 | 63 歳〜 |
2 年以上 4 年未満 | 64 歳〜 |
1 月以上 2 年未満 | 65 歳〜 |
また、加入者としての資格を喪失(掛金の拠出を止める)してから老齢給付金を受け取るまでに期間がある場合は、運用の指図だけを行うことになります。
そのため掛金を払っていなくても運用の成果によっては将来もらえる老齢給付金の額が変動しますし、事務を委託している金融機関への手数料(年間約 800 円)もかかり続ける点には注意が必要です。
改正② 加入可能年齢の拡大(2022年5月1日~)
2つ目 の改正は確定拠出年金に加入することができる年齢が拡大するという点です。
これは企業型DC、個人型DC(iDeCo)に分けて解説していきます。
企業型DCの場合
これまで企業型DCでは、60 歳未満の厚生年金被保険者であれば加入可能となっていました。
もし 60 歳以上で加入しようとすると、
①規約に定めがあり
② 60 歳前と同じ事業所で引き続き働く厚生年金被保険者であれば
③ 65 歳未満で規約で定める年齢まで加入できる(要するに最長 65 歳まで)
と決められていたんです(ややこしいですね)。
それが 2022 年 5 月からは、60 歳以降でも厚生年金被保険者であれば70 歳未満まで企業型DCに加入できることとなります。
加入可能な年齢の上限が引き上げられただけでなく、ややこしい要件がなくなったというわけですね。
ただし、企業側は規約で企業型年金加入者となる資格を「一定の年齢未満」と定めることができるので、実際に加入できる年齢の上限は企業ごとに異なります。
iDeCoの場合
iDeCo の場合、これまでは 60 歳未満の国民年金被保険者のみ加入できるという大前提がありました。
しかし 2022 年 5 月からは、国民年金の被保険者であれば65 歳まで iDeCo に加入することができるようになります。
具体的には次のような方が対象です。
60 歳以降も国民年金に任意加入している方
国民年金の第 1 号被保険者(いわゆる自営業者の方)と第 3 号被保険者(厚生年金保険に加入している配偶者の扶養に入っている方)は、原則として 60 歳以降は被保険者資格を喪失します。
ただし、国民年金への加入期間が 40 年に満たなかったり、受け取る年金額が低い場合は 65 歳まで国民年金に任意加入することができます。
この国民年金に任意加入している期間というのはれっきとした国民年金被保険者であるため、引き続き iDeCo に加入できるようになるというわけです。
会社員等で会社に企業型DC制度がない方
公務員や会社員の方は原則として厚生年金保険の被保険者であり、同時に国民年金の第 2 号被保険者でもあります。
これらの会社員の方のうち、会社等に企業型DC制度がない場合や、制度があっても規約によって iDeCo への加入が認められている場合は、iDeCo に加入することができます。
この方たちは 60 歳を過ぎても会社で働いているかぎりは国民年金の第 2 号被保険者であるため、引き続きiDeCo に加入することが可能になるというわけです。
海外居住者
日本国籍をお持ちで海外にお住まいの方は、本来国民年金の被保険者ではなく、任意加入(自分で申し出て加入)することで 20 歳〜 65 歳まで国民年金に加入ができます。
これらの海外居住者の方はこれまで iDeCo にそもそも加入ができなかったのですが、今回の改正によって国民年金に任意加入していれば iDeCo にも加入が可能になります。
iDeCoに関する共通の注意事項
今回の法改正で iDeCo に共通の注意点は2つあります。
まず、公的年金(国民年金、厚生年金保険)を繰り上げ請求された方、iDeCo の老齢給付金を受給された方は iDeCo に加入ができなくなります。
また 60 歳以降も引き続き iDeCo に加入しようとする場合、手続きが必要となることがあります。詳しくは受付金融機関(運営管理機関)にお問い合わせください。
改正③ 企業型DC加入者の iDeCo への加入要件緩和(2022年10月1日〜)
3つ目 の改正は企業型DC加入者の iDeCo への加入要件が緩和されることです。
これまで、企業型DC加入者のうち iDeCo に加入できたのは、①労使合意に基づく規約の定めがあり、かつ②事業主掛金の上限を引き下げた企業の従業員に限られていました。
それが 2022 年 10 月からは、規約の定めや事業主掛金の上限の引き下げがなくても企業型DC加入者が iDeCoに原則加入できるようになります。
ただし、①企業型DCの事業主掛金額、②iDeCoの掛金額、③この2つの合計額 にはそれぞれ以下の表のように限度額が定められていることにご注意ください。
企業型DCのみに加入する場合 | 企業型DCと確定給付型(DB、厚生年金基金等)に加入する場合 | |
①企業型DCの事業主掛金額(月額) | 55,000 円 | 27,500 円 |
② iDeCo の掛金額(月額) | 55,000 円-各月の企業型DCの事業主掛金額(ただし上限 20,000 円) | 27,500 円-各月の企業型DCの事業主掛金額(ただし上限 12,000 円) |
③合計額(月額) | 55,000 円 | 27,500 円 |
この改正のメリットは、企業型DCの事業主掛金が低い場合に従業員側がiDeCoの掛金を増やすことができるという点にあります(上限あり)。
これによって各個人が自らの選択により老後の資産形成をしやすくなった、というわけなんですね。
ただし、企業型DCにおいてマッチング拠出(加入者が事業主掛金に上乗せして一定額を拠出できる制度)を行なっている方の場合、 iDeCo に加入することはできませんのでご注意ください。
また企業型DCの事業主掛金が各月の拠出でない場合(拠出区分期間が「1月」や「各月」となっていない場合)も、その企業型DC加入者は iDeCo に加入ができないことには注意が必要です。
まとめ
今回の改正では確定拠出年金への加入要件が緩和され、より利用しやすく、また資産形成しやすくなります。
今後はますます自分の力で「貯める、増やす」が大切になる時代。
その1つの選択肢としてしっかり理解し、活用していただければと思います。