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注意点① 通知書等に「平成」表記があっても有効
日本年金機構からは様々な通知書が届きます。
日本年金機構から届くもの(例)
上記以外の通知書も含め、改元日(2019年5月1日)後の日が「平成」で表記されていても有効なものとして取り扱われます。
有効となるのは、今お手元にある通知書(例えば国民年金保険料の納付書など)だけではありません。
以下のような場合も「有効」となります。
- ねんきん定期便
- 年金証書・年金決定通知書
- 年金額改定通知書・年金振込通知書
- 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 など
- 改元日以降に送付された通知書等に記載された、改元日後の日が「平成」で表記→有効
- 改元日前に送付された通知書等に記載された、改元日後の日が「平成」で表記→有効
注意点② 申請・届出(紙媒体)は旧様式でも可能
保険料に関するもの、年金受給に関するもの、厚生年金の適用に従業員を雇ったとき…、などなど。 日本年金機構に申請・届出する書類は山のようにあります。 こういった紙媒体の申請・届出書類については、2019年5月以降でも旧様式(=新元号が記載されていない)の用紙による届出が可能です。 また、2019年5月1日以後の日の元号の表記がすでに「平成」と表記されている用紙も利用することができますが、その際は可能な限り「令和」と書き換えて提出してください(訂正印は不要)。注意点③ 5月1日以降の電子申請はプログラム更新を行ってから!
改元の実施に伴い、日本年金機構では 電子申請 や 電子媒体による申請 を行う際に使用している各プログラムのバージョン変更が行われます。 そのため、 電子申請 や 電子媒体による申請 を利用している場合、2019年5月1日以降に申請を行う前にはあらかじめプログラムの更新を行ってから申請手続きをしてください。 更新対象のプログラムは後日、日本年金機構のホームページに掲載されますのでこちらもチェックしておきましょう。まとめ
改元前後は10連休ということもあり何かとバタバタしそうですが、年金に関する通知書や申請書類については突然ガラッと変更になることはないようです。 とはいえ、不安な点はあらかじめ日本年金機構に問い合わせるなど、万全の対応をしていただければと思います。合わせて読みたい関連記事
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