こんにちは、 社会保険労務士の 渡邊 由佳 (@officeyuka) です。
2019年4月1日 から産前産後期間は国民年金保険料が免除となる制度が始まりました。
でも、こんな疑問はありませんか?
[prpsay img=”https://officeyuka.com/wp-content/uploads/2019/04/woman_question-1.png” name=””]もうすぐ出産を控えているんだけど、私は対象なのかしら…[/prpsay]
[prpsay img=”https://officeyuka.com/wp-content/uploads/2019/04/nouka_woman3_question-1.png” name=””]どうやったら免除してもらえるの?[/prpsay]
そこでこの記事では、国民年金保険料が産前産後期間は免除になる制度について、隅から隅までわかりやすく解説します。
実際に役所に出向いて確認してきたこともばかりなので必見ですよ!
国民年金保険料が免除になる期間
まず最初に、国民年金保険料がいつからいつまで免除になるのかを見ていきます。
生まれてくる赤ちゃんが1人のとき(原則)
多くの場合は生まれてくる赤ちゃんが1人だと思います。
この場合、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヶ月間(この期間を「産前産後期間」と言います)の国民年金保険料が免除されます。
文章ではわかりづらいので図にしました。
出産日「または」出産予定日 と2つの場合が文章の中に書かれているために複雑なのですが、これは届出をする時期によって基準となる日が変わるためです(この点については後述します)。
基準となる日が出産日でも出産予定日でも、保険料が免除となる期間は4ヶ月間です。
生まれてくる赤ちゃんが2人以上のとき
次に、2人以上の赤ちゃんが同時に生まれてくる多胎妊娠ですが、この場合は出産予定日又は出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
同じように図にしてみました。
多胎妊娠の場合、保険料が免除される期間は6ヶ月間と長くなります。
国民年金保険料免除の対象になる方
次に、国民年金保険料が産前産後期間に免除の対象となる方を見ていきます。
国民年金第1号被保険者の方
国民年金には、被保険者の種類として
- 第1号被保険者
- 第2号被保険者
- 第3号被保険者
の3種類があり、20歳以上60歳未満であれば必ずどれか1つに該当します。
その中で、今回の免除制度の対象となるのは国民年金の第1号被保険者のみです。
国民年金の第1号被保険者は次のように定義されます。
- 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者
- 第2号被保険者および第3号被保険者の要件に該当しない者
①の「日本国内に住んでいる」「20歳以上60歳未満」の方というのはわかりやすいのですが、②はちょっと(かなり)わかりにくいですね。
具体的には次のような方が該当します。
- 自分が自営業者・フリーランスの方
- 配偶者が自営業者・フリーランスの方
- 未婚の学生の方
自分が自営業やフリーランスで一定の収入を得ている場合に、第1号被保険者となるのはご存知の方も多いと思います。
ご注意いただきたいのは、配偶者が自営業やフリーランスの場合も第1号被保険者になる、という点です。
[prpsay img=”https://officeyuka.com/wp-content/uploads/2019/04/komatta_woman.png” name=””]私、いったい第◯号被保険者なのかしら…[/prpsay]
とお困りの場合、次の方法で調べることができます。
「国民年金の第1号被保険者であるかどうか」は保険料免除の重要なポイントになりますので、この機会に確認されると良いかもしれません。
というのも、加入履歴は原則として自分で手書きするものだからです(たまに役所で書いてくれることもありますが…)。
出産日が平成31年2月1日以降の方
国民年金の第1号被保険者であることが前提ですが、そのうえで出産日が平成31年(2019年)2月1日以降であることが保険料の免除には必要です。
「2月1日」ってなんだか中途半端な日付のように思いませんか?でもこれには大きな理由があります。
それは、国民年金保険料が産前産後期間に免除されるという制度自体が平成31年4月1日にスタートするからなのです。
またまた図で解説します。
上の図は、平成31年2月1日以降に出産日(2/10)がある場合です。
本来であれば「出産日がある月の前月から4ヶ月間」が免除期間になるので、1月分から4ヶ月間免除となるはずなのですが、制度のスタートが4月1日のため、保険料が免除されるのは4月の1ヶ月分だけとなります。
次に下の図ですが、平成31年2月1日より前に出産日(1/10)がある場合です。
この場合、図のように本来なら免除されるはずの4ヶ月間が、制度のスタート日である4月1日より前にしかありませんので、保険料の免除期間は「なし」ということになります。
以上のことから、出産日が平成31年2月1日以降であることがどうしても必要となってくるのです。
将来もらえる年金はどうなるの?
[prpsay img=”https://officeyuka.com/wp-content/uploads/2019/04/nouka_woman3_question-1.png” name=””]保険料が免除されるのは嬉しいけど、将来もらえる年金まで減るのかしら…[/prpsay]
と心配されるかもしれませんが、この産前産後期間の保険料免除制度に関しては、他の免除制度と違って保険料を全額納付したものとして年金額に反映されます。
もらえる年金額が減ることはありませんのでご安心ください。
他の保険料免除制度の場合は「通常の保険料を払っていないので付加保険料は納付できない」というルールなのですが、産前産後の保険料免除期間については付加保険料の納付が可能です。
国民年金保険料免除の届出ができる時期
国民年金保険料を免除してもらうためには届出が必要です。
出産前の届出
出産前に国民年金保険料免除の届出をする場合、届出は出産予定日の6ヶ月前から可能です。
この場合、まだ赤ちゃんは生まれていませんから、保険料免除の基準となるのは「出産予定日」となり、免除期間は「出産予定日の属する月の前月から4ヶ月間」となります。
出産後の届出
もちろん、出産後に届出をすることも可能です。いつまでに届出をしなけらばならないかというと…
遡れる期間に制限はありません(ただし、平成31年2月1日以降の出産に限ります)。
とはいえ放っておいたら忘れてしまうこともありますから、早めに届出をされることをお勧めします。
また、出産後の届出の場合、保険料免除の基準となるのは「出産日」となり、免除期間は「出産日の属する月の前月から4ヶ月間」となります。
免除期間の項目でお伝えした「出産予定日又は出産日」の意味がここでご理解いただけたかと思います。
国民年金保険料免除の届出先
国民年金保険料免除の届出先は、お住いの市(役所)または町村役場の国民年金担当窓口です。
持参・郵送のどちらでも受け付けてもらえます。
届出用紙は窓口でもらうこともできますが、日本年金機構のホームページでダウンロードすることもできますので、事前に準備しておくと届出がスムーズにいくと思います。
届出に必要な添付書類
国民年金保険料免除の届出には、まず届出する人の身分証明書類(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要です。
それに加えて、いくつか添付書類が必要です。
出産前に届出をする場合
出産前に届出をする場合には、母子健康手帳などが必要です。
出産後に届出をする場合
出産後に届出をする場合、出産日を市区町村で確認できるため添付書類は原則として不要です。
ただ、出産された方と生まれたお子さんが別世帯の場合は、出生証明書などの出産日と親子関係を明らかにする書類の添付が必要となります。
こちらについては、お近くの年金事務所にあらかじめ確認されると良いかと思います。
出生届は必ず提出するもの、そして提出先はお住いの役所です。
「出生届と同時に保険料免除の届出をすれば、1回の来所で済むしオススメですよ!」と役所の方がおっしゃっていました。
まとめ
これまで、厚生年金には産前産後期間の保険料を免除する制度があったのですが、国民年金にはありませんでした。
国民年金にもやっとできた産前産後期間の保険料免除制度、知っているといないでは大違いです。
少しでも多くの方に利用していただければと思います。