こんにちは、 社会保険労務士の 渡邊 由佳 (@officeyuka) です。
給料、報酬、賃金など、労働の対価として受け取るお金には様々な呼び名がありますが、労働法上は「賃金」と呼びます。
そして、賃金は労働条件の中でも特に重要であるため、労働基準法では多くの保護規定を設けるとともに賃金の意味を明確にしています。
この記事では、労働基準法における「賃金」について、定義から具体例まで詳しく解説していきます。
労働基準法における「賃金」とは?
労働基準法第11条 では、賃金を次のように定めています。
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
e-Govより引用
つまり、①労働に対する見返り(対償)という性格を持ち、②使用者が労働者に支払うものであればすべて賃金に該当するということです。
範囲がもっとも広い
賃金に関する規定は他の法律にも存在しますが、その範囲や対象を比較してみると労働基準法で定める賃金がもっとも広くなっています。
賃金に該当しない場合・する場合
ここからは、具体的にどんなものが賃金に該当しないのか、するのかを見ていきます。
①任意的・恩恵的なもの
会社が任意的・恩恵的に支払うものについては、次のように取り扱われます。
該当しないもの
退職手当、結婚祝金、死亡弔意金、見舞金等は、原則として賃金に該当しません。
該当するもの
上記のものであっても、労働協約、就業規則、労働契約などによりあらかじめ支給条件が明確にされたものは、臨時の賃金等として賃金に該当します。
②福利厚生的なもの
労働者の福利厚生のためのものについては、次のように取り扱われます。
該当しないもの
住宅の貸与、生命保険料の補助等は原則として賃金に該当しません。
該当するもの
所得税や社会保険料の本人負担分を使用者が労働者に代わって負担する部分は、賃金に該当します。
これは、労働者が法律上当然発生する義務を免れることになるためで、賃金支払い5原則の一つである「全額払いの原則」にも反しないとされています。
関連記事:「賃金支払い5原則」とは?給与計算業務の大前提となる5原則を徹底解説!
また、住宅の貸与については、非貸与者に均衡手当を支給する場合は賃金に該当します。
③実費弁償的なもの
実費弁償的なものについては、次のように取り扱われます。
該当しないもの
出張旅費、役職員交際費、作業衣等は、労働の対償ではないため賃金に該当しません。
該当するもの
通勤手当は賃金に該当します。
また、労働協約の定めにより支給する通勤定期券も、賃金に該当します。
この場合、たとえば6ヶ月分の通勤定期券は各月の賃金の前払いとみなされ、平均賃金の算定基礎にも加える必要があります。
④使用者が支払わないもの
使用者以外の第三者が支払うものについては、次のように取り扱われます。
該当しないもの
顧客(第三者)から受けるチップは、賃金に該当しません。
該当するもの
たとえチップであっても、使用者が集めて労働者に一定率で再分配するような場合には賃金に該当します。
⑤労働の対償でないもの
そもそもが労働の対償でないものについては、次のように取り扱われます。
該当しないもの
解雇予告手当、休業補償費、ストックオプション制度による利益等 は賃金に該当しません。
休業補償費は、労働の対償ではなく業務上の怪我等の災害補償として支給されるものだからです。
該当するもの
使用者の責めに帰すべき事由による休業 の場合に支払われる休業手当は、賃金に該当します。
まとめ
労働基準法には賃金に関する規定が数多く存在しますが、大前提として「賃金とは何か?」を理解しておくことはとても大切です。
「これは賃金かな?そうじゃないのかな?」と迷ったときは、この記事に戻ってきて確認してくださいね。
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