こんにちは、 社会保険労務士の 渡邊 由佳 (@officeyuka) です。
2019年は5月1日が祝日となるため、2019年4月27日(土)から5月6日(月)までが10連休となります。
官公署・民間とも10連休における対応について事前のお知らせがあるなか、日本年金機構からも重要なお知らせが発表されました。
年金機構のお知らせでは「改元」と「10連休」がまとめて記載されていますが、少し混乱してしまいます。
そこでこの記事では、2019年の「10連休」という超イレギュラーな事態に、「年金」に関して何をどう注意すればいいのか?に絞ってご紹介します。
「改元」に関して注意すべきことについては、こちらの記事を参考にしてください。
▶︎2019年の改元。「年金」に関して注意すべきことをわかりやすく解説します。
10連休中は年金事務所・コールセンター等がすべて休所
10連休中は日本年金機構が休日となるため、以下の施設等も休所(もしくは利用できない)となります。
- 各年金事務所
- 街角の年金相談センター(オフィス)
- ねんきんダイヤル(コールセンター)
街角の年金相談センターについては、 日本年金機構 の委託を受けて 全国社会保険労務士会連合会 が運営しているので「もしかしたら⁉︎」と思って確認の電話をしてみましたが、やはりお休みとのことでした。
また、当然のことながら10連休の前後は 年金事務所等 や ねんきんダイヤル が相当混雑することが予想されます。
年金に関して聞きたいことがある、相談したいことがある、という場合は、年金相談の予約をすることが可能ですので、早めに予約をされることをおすすめします。
国民年金保険料の納付期限・口座振替年月日は「5月7日」
国民年金に加入されている場合、平成31年3月分の国民年金保険料の納付期限が本来の「2019年4月30日(火)」ではなく「2019年5月7日(火)」となります。
本来、国民年金の保険料の納付期限は「翌月末日」です。
しかし、国税通則法 では「納付期限が いわゆる土日祝日等 にあたる場合はその翌日を納付期限とみなす」と規定されているため、10連休の終わった5月7日(火)が納付期限となるわけです。
同様に、平成31年3月分の国民年金保険料の口座振替年月日についても「2019年4月30日(火)」から「2019年5月7日(火)」となります。
納付期限が後ろ倒しになるとはいえ、連休明けの金融機関窓口は相当な混雑が予想されますのでじゅうぶんご注意ください。
厚生年金保険料の納付期限・口座振替年月日も「5月7日」
事業主や船舶所有者の方が納めなければならない平成31年3月分の厚生年金保険料についても、国民年金保険料と同様に納付期限は「2019年4月30日(火)」から「2019年5月7日(火)」となります。
また、平成31年3月分の厚生年金保険料の口座振替年月日についても、同様に「2019年4月30日(火)」から「2019年5月7日(火)」となります。
電子申請の受付はされるが処理は10連休明け
電子申請をされる場合、10連休中でも受付はされますが、事務処理が行われるのは10連休明けとなるため、処理が完了するまでに時間がかかることが予想されます。
「受付されたのに処理はまだなの⁉︎」と慌てないよう、電子申請を利用される場合はご注意ください。
ねんきんネットからの各種申請はできるが処理は10連休明け
ねんきんネットから通知書の再交付申請をしたりなど、各種申請は10連休中でも可能です。
ただ、やはり事務処理が行われるのは10連休明けとなるため、必要とわかっている書類などがあれば早めの申請をおすすめします。
また、10連休直前に納付された保険料 については、ねんきんネット上に反映するまで時間がかかるとのことなので、気長に待ちましょう。
10連休中の一時期、ねんきんネットはシステムの保守作業のためにサービスが停止されます。停止期間については追って日本年金機構ホームページに掲載されるので、この記事でもご案内します。
まとめ:何事も早めの対応を
個人的に10連休を取ったことがあっても、国をあげての10連休はいまだかつてなかったように思います。
そのため、年金に限らず様々な場面で「え?そんなに時間がかかるの⁉︎」「このサービスを受けられないのは困る!」といったことが起こらないともかぎりません。
10連休前は余裕を持ち、早め早めの対応を心がけたいものです。
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